東京大学大学院総合文化研究科自然科学図書室利用規則

東京大学大学院総合文化研究科
自然科学図書室運営委員会
制定:平成16年3月18日
改正:平成29年9月25日

(目的)

第1条 この利用規則は、東京大学総合文化研究科自然科学図書室規則(以下「自然科学図書室規則」という。)第18条の規定に基づき、東京大学大学院総合文化研究科自然科学図書室(以下「自然科学図書室」という。)の利用規則の細目について、必要な事項を定めることを目的とする。

(室外貸出)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる利用者に、開室時間内であれば、自然科学図書室の図書室資料の室外貸出を許可することができる。
(1)自然科学図書室規則第7条第1項第1号及び第2号に定める利用者
(2)特に運営委員会の許可を得た者
(3)駒場図書館館長許可による利用証の発行を受けた者
2 次の各号に定める資料は、室外貸出を行わない。
(1)学術雑誌
(2)貴重図書
(3)その他特に指定した図書室資料
3 次に定める利用者への貸出は5冊2週間までとする。
(1)自然科学図書室規則第7条第1項第1号に定める利用者の中で広域科学専攻または教養学部自然科学系学科に所属する者
(2)自然科学図書室規則第7条第1項第2号に定める利用者
4 自然科学図書室規則第7条第1項第1号に定める利用者の中で第2条第3項第1号に定める者を除く者、および、第2条第1項第2号に定める利用者への貸出は、2週間3冊までとする。
5 第2条第2項第1号に定める学術雑誌のうち、製本されたもの、あるいは、購入後30日経過した未製本雑誌に限っては、第2条第3項第1号に定める利用者は1日(翌開室日)までの室外貸出を行うことができる。

(開室時間外室内閲覧)

第3条 自然科学図書室規則第7条第1項第1号に定める利用者の中で広域科学専攻に所属する者、学際科学科、統合自然科学科の学生、同規則第7条第1項第2号に定める利用者は、開室時間外であっても、図書室資料を室内で閲覧することができる。
2 運用の詳細は別途定める。

第4条 運営委員会は、特に必要と認めたときは、利用者に対して貸出中の図書室資料の返却を求めることができる。

(転貸禁止)

第5条 利用者は、第2条の規定により運営委員会が室外貸出を許可した図書室資料を他の人に転貸してはならない。

(利用停止)

第6条 運営委員会は、この利用規則に違反し、又は自然科学図書室職員の指示に従わない者に対して、自然科学図書室の利用を停止し、又は退室を命ずることができる。
2 次の行為に対しては、自然科学図書室の図書室資料及び施設の利用を停止することができる。
(1)自然科学図書室の図書室資料を切り抜くなど、故意に損傷を与えた者
(2)自然科学図書室の図書室資料を無断で持ち出した者
(3)他の利用者に対して著しい妨害行為をした者
(4)この規則に違反し又は自然科学図書室職員の指示に従わない者
(5)閉室時間に、利用資格のない者を故意に入室させた者
(6)閲覧室及び書庫内において飲食をした者
(7)その他、自然科学図書室の利用者としてふさわしくない行為をした者

(個人情報の漏えい防止のための措置)

第7条 運営委員長は、自然科学図書室の図書室資料のうち公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第5項第3号に該当するものであって、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる図書室資料を所蔵する場合は、当該図書室資料について、東京大学の保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規則に準じ、必要な措置を講じる。

附則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。